【特許】特許法第2条:定義
特許法第2条は、この法律で用いられる「発明」や「実施」などの基本的な用語を定義し、特許制度の基盤を成しています。本条文は、特許の対象となる技術やその利用方法を明確にし、特許制度の理解に不可欠な役割を果たしています。本記事では、特許法第2条の条文内容とその意義について解説します。
特許法第2条の条文
第二条(定義)
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
特許法第2条の解説
1. 発明の定義と高度性
特許法第2条における「高度性」とは、発明が単なる自然法則を利用した技術的思想であるだけでなく、実用新案法における「考案」に比べて技術水準が高いものを指します。この「高度性」の要件は、特許が技術的水準の低いもの(考案の裾野部分)を含まないことを示しています。ただし、この高度性は、特許要件である「進歩性」(特許法第29条第2項)とは異なり、進歩性を示すものではありません。
2. 特許発明の定義
「特許発明」とは、特許を受けた発明を指します。特許権が付与されることで、発明者は一定期間、その発明を独占的に利用する権利を得ます。
3. 発明の「実施」
発明の「実施」とは、次の行為を指します:
- 物の発明の実施
- 物の生産、使用、譲渡、輸出入などの行為。プログラムに関しては、電気通信回線を通じた提供も含まれます。
- 方法の発明の実施
- 方法を実際に使用する行為。
- 物を生産する方法の発明の実施
- 方法によって生産された物の使用、譲渡、輸出入など。
4. プログラム等の定義
「プログラム等」とは、電子計算機における処理の用に供する情報で、プログラムそのものやそれに準ずる情報を指します。
実務上のポイント
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高度性を満たす発明の明確化
特許法第2条の「高度性」は、技術的水準が実用新案法の考案より高いものであることを意味します。この高度性と特許法第29条第2項の「進歩性」を混同せず、それぞれの要件を明確に区別することが重要です。 -
プログラム関連発明の活用
デジタル技術の発展に伴い、「プログラム等」の発明を適切に特許化することで、競争力を高めることが可能です。 -
実施の範囲の理解
発明の実施に該当する行為を把握することで、特許権侵害の防止や権利行使を適切に行うことができます。
まとめ
特許法第2条は、発明の定義とその実施の範囲を規定し、特許制度の基盤を成しています。「高度性」の概念は、特許法における発明と実用新案法における考案との違いを明確にし、進歩性とは異なる要件であることを示しています。
参考情報:
特許法逐条解説(特許庁)