【特許】特許法第17条:手続の補正

特許法第17条は、特許庁に係属している事件について、手続の補正が認められる範囲等について定めた重要な条文です。特許出願人や関係者が正確な手続きを行うため、補正を通じて修正を加える機会が提供されています。


特許法第17条の条文

(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。


条文の趣旨と解説

特許法第17条は、手続の適正性と柔軟性を確保するために設けられた規定です。出願人や関係者が提出した書類に不備があった場合でも、一定の条件下で補正を行うことで、手続の不備を解消する機会が与えられます。

補正の対象と範囲

  • 原則
    手続の補正は、事件が特許庁に係属している場合に限り認められます。
  • 補正が制限されるもの
    • 明細書
    • 特許請求の範囲
    • 図面および要約書
    • 外国語書面出願における外国語書面および要約書

補正命令の要件

特許庁長官は、以下のような場合に補正を命じることができます。

  1. 手続能力や代理権の違反(第7条、第9条)
  2. 法律や命令で定める形式違反
  3. 手数料の未納

実務上のポイント

  1. 補正のタイミング
    補正は「特許庁に係属している期間」に限られます。補正が必要な場合は、早期に対応することが重要です。
  2. 補正命令への対応
    特許庁から補正命令があった場合、指定された期間内に補正を行わなければなりません。対応が遅れた場合、手続きが無効となる可能性があります。
  3. 補正の内容確認
    明細書や特許請求の範囲など、重要な書類の補正には制限があるため、特許法第17条の2から第17条の5までの規定を正確に理解し、適切な補正を行う必要があります。

手続の補正の意義

手続の補正が認められると、補正後の内容で当初から手続がされたこととなります。そして、以下の効果が期待されます。

  • 手続の適正化:不備を修正し、審査や審判が円滑に進む。
  • 権利の保護:出願人が不備によって不利益を受けることを防ぐ。
  • 柔軟な対応:法的要件を満たしつつ、手続に柔軟性を持たせる。

参考情報

特許法第17条の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
特許法逐条解説


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