【特許】特許法第13条:代理人の改任等

特許法第13条は、特許庁長官または審判長が、手続を行う者やその代理人が適切でないと判断した場合に、代理人を変更することや、代理人として弁理士を指定することができる規定です。この条文は、特許手続の適正性を確保し、円滑な進行を促進するために設けられています。

特許法第13条の条文

(代理人の改任等)
第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

条文の趣旨と解説

特許法第13条の趣旨は、特許手続における不適切な行為を未然に防ぎ、適正で効率的な手続を実現することです。特に、代理人や手続を行う者が適切でない場合に対応するための強制力のある規定を設けています。

実務上のポイント

  1. 代理人の適任性の確認
    代理人がその役割を果たせない場合や、不適切な行為が認められる場合、特許庁長官または審判長がその代理人を変更することができます。
  2. 弁理士の代理人指定
    弁理士を代理人として指定することが可能なため、特許手続の専門性が確保されます。
  3. 手続の却下
    命令に従わない手続は却下される可能性があるため、代理人および依頼者は命令に従う必要があります。

特許法第13条の意義

この規定は、特許庁が特許手続の公正性と効率性を維持するための重要な役割を果たしています。代理人や手続を行う者の不適切な行為による手続の混乱や権利侵害を未然に防ぎ、依頼者の利益を守るために不可欠なものです。


参考情報

詳しい解説は、以下のURLをご覧ください:
特許庁ホームページ:特許法逐条解説

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