【特許】特許法第9条:代理権の範囲
特許法第9条は、特許に関する手続きを代理人に委任する場合における代理権の範囲を規定しています。本条では、依頼者に重大な影響を及ぼす手続き(不利益行為)を行うには、特別の授権が必要であることが定められています。この規定により、依頼者の権利を適切に保護し、代理人の行為が透明かつ適正に行われるようにしています。
特許法第9条の条文
第九条(代理権の範囲)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
条文の趣旨と解説
本条は、代理人が依頼者に代わって特許手続きを行う際に、特に依頼者に重大な影響を及ぼす行為(不利益行為)について制限を設けることで、依頼者の利益を保護することを目的としています。これにより、依頼者の意思に反する不適切な手続きが行われることを防ぎ、特許制度全体の信頼性を向上させます。
不利益行為に該当する手続き
特許法第9条で規定される不利益行為には、以下の手続きが含まれます:
- 特許出願の変更、放棄、取下げ
- 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
- 優先権の主張やその取下げ
- 実用新案登録に基づく特許出願
- 出願公開の請求
- 拒絶査定不服審判の請求
- 特許権の放棄
- 復代理人の選任
これらは依頼者の権利や利益に直接的な影響を与えるため、慎重な判断が求められます。
特別の授権の必要性
不利益行為を行うには、委任状などを通じて依頼者から特別の授権を明確に得る必要があります。この要件は以下の目的を持っています:
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依頼者の意思の尊重
特許権や出願に重大な影響を与える行為については、依頼者が明確に意思を表明し、その意思が尊重されることを保証する。 -
手続の明確性と正確性の確保
特別の授権が必要な行為において、依頼者の意思が文書によって証明されることで、手続における意思疎通の誤解や紛争のリスクを軽減する。 -
代理人の行為に対する抑制的効果の付与
代理人が依頼者の意思に反する行為を行わないよう、特別の授権を必要とすることで、重大な意思決定に関する不正行為や逸脱行為を抑止する。
実務上のポイント
- 代理人と依頼者の連携
依頼者との十分なコミュニケーションを図り、特別の授権が適切に行われるよう確認することが重要です。 - 特許庁への提出
特別の授権を証明する文書(委任状)を特許庁に提出することで、手続の正当性を確保します。
特許法第9条の意義
特許法第9条は、代理人の権限行使に関する明確なルールを定めることで、依頼者の利益保護と特許制度全体の信頼性維持に重要な役割を果たしています。
参考情報
詳しい解説は、以下のURLをご覧ください:
特許庁ホームページ:特許法逐条解説