【特許】特許法第3条:期間の計算

特許法第3条では、特許手続きにおける「期間の計算方法」に関する基本的なルールを定めています。この規定は、特許の出願や権利行使を進める際に、正確かつ公正な期間計算を行うために欠かせないものです。本記事では、特許法第3条の各項目に沿って、期間計算の仕組みを分かりやすく解説します。


特許法第3条の条文

第三条(期間の計算)
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。


特許法第3条の解説

1. 第1項 ― 基本的な期間計算のルール

特許法やそれに基づく命令で定められる期間の計算について、以下のルールが規定されています:

  • 一 期間の初日は算入しない
    通常、期間の初日は計算に含めません。例えば、1月1日に手続が開始される場合、その初日は含まれず、期間は1月2日から起算されます。ただし、期間が午前零時から始まる場合には、この規定の例外となり、初日も計算に含まれます。

  • 二 月または年単位で定められた期間の計算
    期間が月または年の単位で定められている場合、以下のルールが適用されます:

    • 暦に従う計算
      月または年の単位は暦に従って計算します。
    • 期間の起算日と応当日の規定
      期間の起算日が月の途中の場合、その期間は最後の月または年において起算日に応当する日の前日に満了します。
      例: 4月18日から3か月の場合、起算日が4月19日であれば(初日を算入しない場合)、7月19日が最後の月の応当する日となり、応当する日の前日、つまり7月18日に満了します。
    • 応当日が存在しない場合
      最後の月に起算日に対応する日が存在しない場合、その月の末日が期間の満了日となります。
      例: 1月31日に開始された1か月の期間は、2月28日(うるう年の場合は29日)に満了します。
2. 第2項 ― 手続の期間における特例

第2項では、「手続」の期間における末日の特例と「手続」の定義が規定されています。

手続の定義
特許法における「手続」とは、「特許出願、請求その他特許に関する手続」を指します。この定義により、本項から権利の存続期間や裁判手続が除外され、本項が特許に関する手続についての期間を定めていることが明確化されています。

末日が休日の場合の取扱い
手続の期間の末日が、行政機関の休日に関する法律に基づく休日(土日祝日、年末年始など)に該当する場合、その翌営業日が期間の満了日となります。
例: 期間の末日が5月5日(祝日)の場合、その翌営業日である5月6日(平日)が満了日となります。


実務上のポイント

  1. 正確な期間計算
    特許法第3条の規定に基づき、期間を計算する際には、起算日や満了日を正確に把握することが重要です。

  2. 休日に注意
    手続の期間の末日が休日に該当する場合は、翌営業日に延長されるため、特許庁の休業日カレンダーを確認しておくことが重要です。

  3. 国際的な期間計算
    日本の特許法に基づく期間計算と、他国の法律に基づく計算方法が異なる場合があります。外国出願の場合には、各国の規定を把握する必要があります。


特許法第3条の意義

特許法第3条は、特許手続きにおける期間の計算方法を明確に規定することで、手続きの公平性と正確性を確保しています。この規定があることで、発明者や特許事務所は、期間の計算ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることが可能となります。


まとめ

特許法第3条は、期間計算における基本的なルールを提供しています。この条文を正確に理解することで、期限を守り、特許取得を効率的に進めることができます。特許関連の手続きを行う際には、この条文に基づいた正確な期間計算を心がけましょう。


参考情報:
特許法逐条解説(特許庁)

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