【商標】他人の氏名を含む商標の登録要件の見直し(令和5年法律改正)
令和5年の商標法改正において、「他人の氏名を含む商標」に関する登録要件が見直されました。この改正は、商標を使用する事業者に柔軟なブランド選択の可能性を提供し、国際的な商標制度との調和を図るための重要な変更です。本記事では、改正の背景、内容、および施行の詳細を分かりやすく解説します。
改正の背景
これまで、商標法第4条第1項第8号は、他人の氏名を含む商標について、その承諾がない限り商標登録を認めないと定めていました。この規定は、他人の人格権を保護する目的で運用されてきましたが、次のような課題がありました。
- 厳格な解釈による制限
商標の知名度や使用目的に関わらず、同姓同名の全ての他人から承諾を得る必要があり、多くのブランドが登録を拒絶されるケースが発生していました。
例:新興ブランドや中小企業の商標が拒絶され、ブランド選択の幅が狭まる事態が生じていました。 - 国際制度との不整合
他国では登録可能な商標が、日本では登録困難となる場合があり、国際的な制度調和が課題とされていました。
特に、創業者やデザイナーの名前をブランド名として使用するケースが多いファッション業界を中心に、規制緩和が求められていました。
改正の内容
今回の改正では、以下のような変更が導入されました。
- 知名度要件の導入
商標法第4条第1項第8号において、登録拒絶の対象となる「他人の氏名」を、特定分野における需要者の間で広く認識されているものに限定しました。これにより、知名度が低い氏名を含む商標は、登録可能性が拡大されます。 - 濫用的出願の防止
知名度が低い氏名を含む商標が無条件で登録可能になると、他人の人格権を侵害するリスクが懸念されます。このため、出願人側の事情を考慮する規定が設けられ、濫用的な出願を防ぐための要件が定められます。この具体的な基準については政令で規定される予定です。 - 附則の適用範囲
改正法は令和6年4月1日に施行され、施行日以降の商標出願に適用されます。施行日前の出願については、従前の規定が適用されます。
施行期日と経過措置
改正法の施行に伴い、以下のような経過措置が設けられました。
- 継続的使用権の保護
改正法施行日前から他人の登録商標を正当な目的で使用している者は、施行後も一定の条件下でその商標の使用を継続できます。特に需要者の間で広く認識されている商標については、地理的な範囲にとらわれず保護されます。 - 混同防止表示の請求
商標権者は、継続的使用権を持つ者に対し、混同を防ぐための適切な表示を求めることが可能です。
まとめ
今回の改正は、創業者やデザイナーの氏名をブランド名として使用する業界をはじめ、スタートアップ企業や中小企業にとって、より柔軟なブランド構築を可能にするものです。さらに、国際的な商標制度との整合性を図ることで、日本市場でのブランド展開が一層円滑になることが期待されます。一方で、人格権の保護や濫用的出願への対策も講じられており、バランスの取れた制度設計がなされています。
参考情報
特許庁「令和5年法律改正(令和5年法律第51号)解説書」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2023/2023-51kaisetsu.html