【特許】経済安全保障推進法と特許出願非公開制度について

経済安全保障推進法とは?

経済安全保障推進法は、2022年5月11日に成立し、同年5月18日に公布されました。この法律は、日本が直面する国際情勢の変化や技術の急速な進歩に対応し、国家安全保障を確保すると同時に、経済発展を促進することを目的としています。特に、重要な技術情報の流出を防ぎ、産業基盤を強化するための規定が設けられています。

この法律の一環として導入された特許出願非公開制度は、特許制度を活用した技術情報の適切な管理を通じて、国家安全保障に貢献する重要な仕組みです。特に、2024年5月1日から施行されたこの制度は、国家の安全保障と産業競争力の両立を図る具体的な対応策として注目されています。


特許出願非公開制度の概要

特許出願非公開制度は、特許出願の明細書等に記載された技術情報が、国家安全保障上のリスクを伴う場合に適用されます。この制度では、以下の手続きが行われます:

  • 保全指定の適用
    出願内容が「特定技術分野」に該当する場合、出願公開や特許査定が一時的に留保されます。
  • 非公開期間
    通常、特許出願は1年6か月後に公開されますが、非公開措置が適用された場合、公開が最長4年間延期されます。
  • 保全審査
    特許庁と内閣総理大臣による二段階の審査が実施され、公開の可否が判断されます。

特定技術分野と付加要件

特定技術分野は、国家安全保障上重要とされる技術分野を指し、国際特許分類(IPC)を用いて政令で定められています。これらの分野に該当する発明には、以下の付加要件が適用される場合があります:

  1. 国防や軍事に関連する発明
    • 例:兵器システム、潜水艦技術。
  2. 国が関与した研究開発の成果
    • 例:防衛装備庁や国立研究機関によるプロジェクトの成果。
  3. 外国企業との共同研究成果
    • 例:産業技術力強化法に基づく研究成果。

付加要件に該当する場合、さらに厳格な管理や保全措置が講じられることがあります。


外国出願禁止の事前確認制度

特定技術分野に該当する技術が外国へ流出することを防ぐため、日本では外国出願禁止の事前確認制度が設けられています。この制度により、出願人は特許庁長官に事前確認を求め、自らの発明が外国出願禁止の対象となるか確認することが可能です。


制度の意義と影響

この制度は、国家安全保障と経済発展の両立を図るために設計されています。非公開措置や保全指定を通じて技術の流出を防ぎつつ、補償金制度により出願人の権利も保護されます。

出願人や企業は、自らの技術が特定技術分野や付加要件に該当する可能性を事前に精査し、必要な準備を進めることが重要です。


まとめ

経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度は、国家安全保障と産業競争力を守るための重要な仕組みです。2024年5月1日の施行を契機に、特許制度を通じた技術情報の管理が一層厳格に運用されています。今後も、この制度を活用することで、日本の安全保障と経済の安定がさらに強化されることが期待されています。


参考資料

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