【知財全般】特定承継(譲渡、持分放棄等)による出願人名義変更届について

特許出願後に出願人が変更になる場合、特許庁に「出願人名義変更届」を提出する必要があります。特に、権利の譲渡や持分放棄などの「特定承継」による変更は、特定の手続きが求められます。この届出を適切に行うことで、権利の保有者を正式に変更し、出願の権利関係を明確化することができます。本記事は、特許庁の公式ページ「特定承継(譲渡、持分放棄等)による出願人名義変更届について」に基づいて、主要なポイントを解説します。

出願人名義変更届の提出方法

特定承継による名義変更は、新たな権利者(承継人)や譲渡人のいずれかが届出を行います。特に譲渡の場合には、「譲渡証書」や「権利の承継を証明する契約書」など、権利移転を証明する書面が必要です。出願人名義変更届には、以下の記載例を参考に記載することが推奨されています。

  • 承継人が届出を行う場合:承継人の情報と共に、譲渡証書などの証明書類を添付。
  • 譲渡人が届出を行う場合:譲渡人の情報を記載し、持分を変更する場合はその割合を「1/2」のように分数で表記します。

持分の届出や変更

複数の出願人がいる場合には、持分を分ける形で権利が承継されることがあります。この際、承継人の欄に持分を分数で記載し、必要な証明書類(持分証明書等)を添付することで、名義変更を確定します。

証明書の援用

他の事件で既に提出済みの証明書を援用する場合、再度の提出は不要です。提出物件の目録欄に、援用する証明書の詳細(提出日、事件番号等)を記載します。また、包括委任状を援用する場合には、包括委任状番号を明記することで省略が可能です。

証明書類の提出と注意点

証明書類としては、譲渡証書や持分放棄書、持分証明書などが求められますが、特許庁には原本のみ提出が認められているため、コピーは不可です。また、証明書の押印に関しては、実印または代表者印を使用し、証明可能な法人の代表者印である必要があります。

特許印紙代について

出願人名義変更届には、特許印紙代が必要で、現在は4,200円と設定されています。具体的な費用については、特許庁の「産業財産権関係料金一覧」で確認できます。申請内容により異なる場合もあるため、手続き前に公式情報を参照し、正しい金額の印紙を用意することが重要です。

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