経営者のための知財戦略(13) 「大企業によるポリスファンクション」

経営者のための知財戦略(13)
「大企業によるポリスファンクション」
材料または部品のメーカーである中小企業が自社技術の応用製品について特許権を取る場合、共同で特許出願し、特許権を共有することで大手納入先と良好な関係を築くことができるのでよくそのような方法が採られます。その場合、自社は、材料または部品の製造に集中し、大手納入先の販路を活かすことができます。さらに大手納入先に特許出願にかかる費用を負担してもらえるというメリットもあります。
また、特許を取得した後については、大手納入先にポリスファンクションを担ってもらえるというメリットがあります。中小企業のみが権利者だと、侵害者から見くびられたり、侵害品を見つけても適切な対応をとるのに費用がかかりすぎたりします。大企業であれば、権利侵害に対する組織が充実しているため、市場に模倣品が現れた場合には、すぐにそれを発見し、警告状を送るなどの適切な対応をとることができます。
「社会と知的財産(放送大学教材)」には、後藤金属興業所という従業員数2名の小規模金型メーカーが金型を利用して作られるエアゾール缶キャップの特許を取得し、大手納入先に専用実施権を設定することで、その大手納入先にポリスファンクションを持たせた例が挙げられています。専用実施権の設定である点で上記の特許の共有と少し異なりますが、これも大企業とうまく提携した例といえます。

ただし、このような権利の共有や専用実施権の設定は、応用製品に限り、自社の基本技術が含まれないようにしないと自社の事業が制限されかねませんので注意が必要です。事前に事業に沿った知財戦略を練っておくべきでしょう。
(白川洋一)。

お問い合わせはこちら

24時間受け付けております。お気軽にお問い合わせください。