経営者のための知財戦略(9)「顧客事業に関する用途発明」
経営者のための知財戦略(9)
「顧客事業に関する用途発明」
自社製品の特許取得には余念がなくても、自社の事業範囲から外れる発明までは特許出願しないという判断をされる方が多くいらっしゃるかもしれません。しかし、そのように捨てた発明の中に顧客の事業範囲に入る用途発明があるとすれば、これは非常にもったいない話です。それはなぜでしょうか?
「戦略的な知的財産管理に向けて -技術経営力を高めるために- <知財戦略事例集>(特許庁)」には、中間製品の製造・販売を行う事業者が、積極的に用途発明の特許取得まで行っている取り組みの事例が紹介されています。その事例では、顧客企業に提供する前に先行して用途発明の開発を進める事業者が、したたかに顧客企業よりも先に権利を押さえ、最終製品に関する特許が生きている間は、顧客企業が中間製品をその事業者から購入せざるを得ない状況を作り出す戦略を採っています。
用途発明の特許を取得した場合、それを使って顧客企業を訴える必要はありません。特許対象の最終製品を自由に製造販売してもらう代わりに、自社の中間製品を購入してもらうための駆け引きツールとして用いることもできますし、無償で特許を開放する代わりに優先的に中間製品を使ってもらえるようにお願いすることもできます。そのような事例を紹介する特許庁の資料も存在します。
客先との関係に配慮すべき具体的な事情でもない限りは、できるだけ用途発明も特許取得による活用を考えるべきです。用途発明の特許は、使いようによっては自社事業の展開に大いに役立てることができます(白川洋一)。