所長コラム「特許の放棄とは?」

 

『特許の放棄とは?』
特許権を自らの意思により放棄すること(捨て去ること)で、「放棄による特許権抹消登録申請書」を特許庁に提出します。
(注)権利は特許(登録)料を納付しなければ、納付期限経過後、職権により抹消されます。この手続は、そのような未納による抹消を待たずに権利を抹消させるためのものです。https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_22.html

さて、「バイデン氏がコロナワクチンの特許放棄を支持、テドロス氏は歓迎(https://news.yahoo.co.jp/articles/fb0e1e23c0c42f9624c834aeadc0f0d524736b4f)」といった報道があります。
ここでは、「バイデン政権で通商交渉を担当する米通商代表部(USTR)のタイ代表は、提案された措置はパンデミックに各国が対応するために、特定の特許権を一時的に放棄するものだと説明。」といった記述があります。

ここで、「一時的に放棄」となっていますが、特許権を放棄すると、もう二度と復活させることができないことから、私は、この記事の趣旨を、「一時的な特許権の効力の制限」と理解しています。
ワクチンを世界的に普及させるという公益を最優先とし、一時的に特許権の独占排他的効力を制限するということですね。
製薬会社が投資を回収するための特許権が一時的にせよ効力を失うわけですから、政府によって、存続期間の延長や、効力制限中の実施料の支払いなど、補填策があり得ると考えています。

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